社労士 渡邊のコラム
全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/障害手当金 受給条件2018年6月19日更新
【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談
◆障害手当金(一時金)
それぞれ1〜3の条件のすべてに該当する方が受給できます。
1 初診日
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
*国民年金、厚生年金または共済組合を受給している方を除きます。
2 障害認定日
障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること
3 納付要件
保険料の納付要件を満たしていること。
[初診日]
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
[障害認定日]
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
[保険料の納付要件]
初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
*保険料の納付要件の特例
次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。
・初診日が2026年4月1日前にあること
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
障害年金申請代行のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。障害年金のお悩みは社会保険労務士Office渡邊の「全国対応 東京横浜障害年金申請WEB相談室」まで、お気軽にご相談・お問合せください。
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