社労士 渡邊のコラム
全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/障害厚生年金 受給条件2018年6月18日更新
【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談
◆障害厚生年金
それぞれ1〜3の条件のすべてに該当する方が受給できます。
1 初診日
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2 障害認定日
障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります(事後重症による請求)。
3 納付要件
保険料の納付要件を満たしていること。
[初診日]
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
[障害認定日]
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
[保険料の納付要件]
初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
*保険料の納付要件の特例
次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。
・初診日が2026年4月1日前にあること
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
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