社労士 渡邊のコラム
社会保険労務士法②(信用保持のために)[東京横浜 社労士]2018年4月29日更新
今回は、私たち国家資格者社会保険労務士が高い信用を保ち続けるための必要事項。社会保険労務士法の第15条から第16条をご紹介します。
◆社会保険労務士法
(不正行為の指示等の禁止)
第15条 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第16条 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(勤務社会保険労務士の責務)
第16条の2 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第2条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。
(研修)
第16条の3 社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2 事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があったときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。
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