社労士 渡邊のコラム

川崎市 横浜市 東京都 育児介護とともに/社会保険労務士労務相談

東京 横浜 川崎 他 全国対応で、企業人事サポートと障害年金申請代行を行う、社会保険労務士事務所です。初回相談は無料で「東京横浜 人事労務・就業規則HRコンサルティング」「東京横浜 障害年金申請WEB相談室」を運営。お気軽にご相談ください。

分かりやすく解説、労働基準法・労働契約法のポイント

◆仕事と家庭の両立しやすい職場づくり

持続可能で安心できる社会を作るためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」、あるいは「就労」と「介護」の「二者択一構造」を解消し、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」 を実現することが必要不可欠です。

社会保険労務士Office渡邊は、企業にとってメリットが多い「仕事と家庭の両立しやすい職場づくり」・企業の取り組み義務である「育児・介護休業法の制度」について、労務相談及び講演・セミナーにより「ひと」を大切にする企業の発展をサポートいたします。

従業員の働き方に関わる「最新の労働諸法令」「労務管理」についてのご相談を承っております。お気軽にご相談・お問合せください。

◆ご縁を大切にして長く関わることができ、お互いに発展することができれば幸いです

社会保険労務士Office渡邊   代表 渡邊 啓介

(社会保険労務士・産業カウンセラー)

◇【改正】 育児・介護休業法(平成29年10月1日施行)

①育児休業が子が最長2歳に達するまで取得可能に (趣旨:年度初めの保育所入所までサポート)

●1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2年まで延長

●育児休業給付金の給付期間も2歳まで

②事業主に対する努力義務の創設

育児休業制度等の個別周知 (趣旨:育児休業を取得しやすい職場づくりへ)

労働者やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、当該労働者に対して「個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる」こと

育児目的休暇制度 (趣旨:特に男性の育児参加を促進)

小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が「育児に関する目的で利用できる休暇制度」を設けること

(例:配偶者出産休暇、入園式・卒園式など子の行事参加のための休暇など)

厚生労働省資料はこちら

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169736.pdf

◆主な社会保険労務士労務相談サービス対応エリア

◇東京都 23区 社会保険労務士労務相談対応エリア(東京都千代田区・東京都中央区・東京都港区・東京都新宿区・東京都品川区・東京都大田区・東京都目黒区・東京都渋谷区・東京都世田谷区)・◇神奈川県 横浜市 社会保険労務士労務相談対応エリア(横浜市中区・横浜市西区・横浜市神奈川区・横浜市港北区・横浜市緑区・横浜市青葉区・横浜市都筑区・横浜市鶴見区)・川崎市 社会保険労務士労務相談対応エリア(川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市宮前区・川崎市多摩区・川崎市麻生区)

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