社労士 渡邊のコラム
川崎市 横浜市 東京都 育児介護とともに/社会保険労務士労務相談2017年9月17日更新
東京 横浜 川崎 他 全国対応で、企業人事サポートと障害年金申請代行を行う、社会保険労務士事務所です。初回相談は無料で「東京横浜 人事労務・就業規則HRコンサルティング」「東京横浜 障害年金申請WEB相談室」を運営。お気軽にご相談ください。
◆仕事と家庭の両立しやすい職場づくり
持続可能で安心できる社会を作るためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」、あるいは「就労」と「介護」の「二者択一構造」を解消し、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」 を実現することが必要不可欠です。
社会保険労務士Office渡邊は、企業にとってメリットが多い「仕事と家庭の両立しやすい職場づくり」・企業の取り組み義務である「育児・介護休業法の制度」について、労務相談及び講演・セミナーにより「ひと」を大切にする企業の発展をサポートいたします。
従業員の働き方に関わる「最新の労働諸法令」「労務管理」についてのご相談を承っております。お気軽にご相談・お問合せください。
◆ご縁を大切にして長く関わることができ、お互いに発展することができれば幸いです
社会保険労務士Office渡邊 代表 渡邊 啓介
(社会保険労務士・産業カウンセラー)
◇【改正】 育児・介護休業法(平成29年10月1日施行)
①育児休業が子が最長2歳に達するまで取得可能に (趣旨:年度初めの保育所入所までサポート)
●1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2年まで延長
●育児休業給付金の給付期間も2歳まで
②事業主に対する努力義務の創設
育児休業制度等の個別周知 (趣旨:育児休業を取得しやすい職場づくりへ)
労働者やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、当該労働者に対して「個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる」こと
育児目的休暇制度 (趣旨:特に男性の育児参加を促進)
小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が「育児に関する目的で利用できる休暇制度」を設けること
(例:配偶者出産休暇、入園式・卒園式など子の行事参加のための休暇など)
厚生労働省資料はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169736.pdf
◆主な社会保険労務士労務相談サービス対応エリア
◇東京都 23区 社会保険労務士労務相談対応エリア(東京都千代田区・東京都中央区・東京都港区・東京都新宿区・東京都品川区・東京都大田区・東京都目黒区・東京都渋谷区・東京都世田谷区)・◇神奈川県 横浜市 社会保険労務士労務相談対応エリア(横浜市中区・横浜市西区・横浜市神奈川区・横浜市港北区・横浜市緑区・横浜市青葉区・横浜市都筑区・横浜市鶴見区)・川崎市 社会保険労務士労務相談対応エリア(川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市宮前区・川崎市多摩区・川崎市麻生区)
カテゴリー一覧
- 弊所サポート内容 (9)
- 弊所代表メディア実績 (2)
- 障害年金相談室 記事一覧①(障害基礎年金申請のポイントQ&A) (19)
- 障害年金相談室 記事一覧②(障害厚生年金申請のポイントQ&A) (13)
- 障害年金ガイド(日本年金機構) (21)
- 障害年金の障害認定基準(日本年金機構) (29)
- 年金制度用語集(障害年金関係) (17)
- 障害者福祉用語集 (29)
- 各精神疾患の病状解説(厚労省みんなのメンタルヘルス) (10)
- 全国対応実績|障害認定基準|障害年金専門社労士サイト (254)
- 全国対応実績|障害年金のご相談は|障害年金専門社労士サイト (67)
- 社会保険労務士への企業のご相談は (215)
- 労働基準法・労働契約法のポイント (18)
- 人事労務・労働社会保険諸法令の最新情報 (104)
- 治療と職業生活の両立支援ガイドライン(労働局) (25)
- 精神障害の労災認定(労働局) (29)
- 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(労働者健康安全機構) (19)
- 人事労務用語集(厚労省助成金) (22)
- 事務所お知らせ (695)
- 代表者ブログ (198)